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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

定款等については、すべての事務所に備え置く必要はないのですか。

定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第2項の規定により、すべての事務所に備え置くことが義務付けられています。

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