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質問と回答 [ Q&A番号:6437 ]
質問
貸借対照表の公告はいつから必要ですか。
回答
貸借対照表の公告に係る規定(NPO法(特定非営利活動促進法)第28条の2)は、平成30年10月1日に施行されました。よって、NPO法人(特定非営利活動法人)は平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表について公告する必要があります。ただし、経過措置として、平成30年10月1日より前に作成した貸借対照表で直近の事業年度のもの(「特定貸借対照表」といいます。)についても、公告する必要があります。
貸借対照表の公告は、定款で定めた方法により行ってください。
貸借対照表の公告は、定款で定めた方法により行ってください。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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