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質問と回答 [ Q&A番号:6436 ]
質問
NPO法人(特定非営利活動法人)の貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、複数の方法を定めることはできますか。
回答
公告方法を「A及びBによる方法とする」と複数の方法を重ねて選択することは可能ですが、「A又はBによる方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められないと考えられます。
これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか判断できないためです。
これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか判断できないためです。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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