大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
目的 「その他の手続きをする」の検索結果
- 回答:
- 「名称」、「事務所」、「目的」、「活動の種類」、「事業の種類」に変更があった場合は、法務局にも登記の変更手続きが必要です。また、「解散の事由を定めたとき」に、その事由に変更があった場合も同様です。 なお、上記以外に「代表権を有する者の氏名及び住所」及び「代表権の範囲又は制限に関する定め」についても登 …
- 回答:
- 大阪府の条例で事業年度終了後3ヶ月以内と定められていますので、期限内に提出してください。
- 回答:
- 登記に関する書類については、設立の登記を行った場合及び定款の変更に伴い登記事項に変更のあった場合に提出してください。登記に変更があっても、定款に変更がなければ、この書類の提出は不要です。例えば、役員の変更は、代表権を有する理事が変更となった場合は登記の変更が必要ですが、定款は変更されないため、登記に …
- 回答:
- 大阪府では、地方自治法の規定に基づき、住民の皆さまに身近な事務はできるだけ市町村が行えるようにする取組を進めております。 障がい者手帳は、現在大阪府が交付しておりますが、身体障がい者手帳及び精神障がい者保健福祉手帳については、この事務を一部の市町村に移譲し、市町村が手帳を交付できるようにします。 な …
- 回答:
- 参考リンク「市町村別移譲時期一覧」参照
- 回答:
- 変わりません。なお、大阪府が交付した手帳は引き続き有効で、手続の必要はありません。また、交付申請の窓口は従来どおり市町村です。
- 回答:
- 次の事務は移譲の対象外です。 ・ 社会福祉審議会への諮問(身体障がい者手帳) ・ 指定医の指定(身体障がい者手帳) ・ 診断書の判定(精神障がい者保健福祉手帳) ・ 療育手帳の交付事務 …
- 回答:
- はい。権限移譲を受けない市町村では、従来どおり大阪府が手帳を交付します。
- 回答:
- 市町村限りで処理できるケースでは、期間の短縮が見込めます。 例:社会福祉審議会への諮問を要しない身体障がい者手帳の交付申請 年金の受給を証する書類を添えて行われる精神障がい者保健福祉手帳の交付申請 …
- 回答:
- 大阪府内では、「近畿圏整備法」に基づき「既成都市区域」「近郊整備区域」「保全区域」に区分されています。 近郊整備区域では、 「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づき、工業団地造成事業を行うことができます。この事業により造成された「造成工場敷地」については、処分 …