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質問と回答 [ Q&A番号:6164 ]


質問

「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づく制限について知りたい。

回答

 大阪府内では、「近畿圏整備法」に基づき「既成都市区域」「近郊整備区域」「保全区域」に区分されています。

 近郊整備区域では、 「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に基づき、工業団地造成事業を行うことができます。この事業により造成された「造成工場敷地」については、処分の制限(権利の設定や移転には承認が必要)がありますが、大阪府内では、現在のところ、この「造成工場敷地」はありませんので、この法律で制限がかかる場所はありません。

 なお、大阪市内は、「既成都市区域」となり、同法には該当しない区域です。

参考リンク

お問合せ窓口

政策企画部 企画室推進課 推進グループ
電話番号 06-6944-6205
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館3階

このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ

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