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質問と回答 [ Q&A番号:5571 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の定款変更で、法務局にも登記の変更手続きが必要なものを教えてください。

回答

「名称」、「事務所」、「目的」、「活動の種類」、「事業の種類」に変更があった場合は、法務局にも登記の変更手続きが必要です。また、「解散の事由を定めたとき」に、その事由に変更があった場合も同様です。
なお、上記以外に「代表権を有する者の氏名及び住所」及び「代表権の範囲又は制限に関する定め」についても登記事項とされています。「代表権を有する者の氏名及び住所」については、同じ人が引き続き代表者に再任した場合であっても変更があったものと取り扱われ、変更の登記はもちろん大阪府(事務処理の権限を移譲した市町村の法人は当該市町村)への届出も必要なことから、少なくとも2年に1度は登記の変更と大阪府への届出を行うことが必要です。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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