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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

介護保険では、どのような人が保険給付の対象となるのですか。対象者が限定されているのでしょうか。

対象は
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と
(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)のうち、脳血管疾患、初老期における認知症、がん末期など老化に伴う病気(16特定疾病)により要介護状態または要支援状態になった方です。
これらの方が次の介護状態にある場合は保険給付の対象となります。
①入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について常に介護を必要とする状態(要介護状態)
②常に介護を必要とする状態の軽減や、悪化の予防のために、特に支援が必要であったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)
※なお、65才以上の方全てを(一部要支援1.2の方のみ)対象とした「地域支援事業」があります。
お住いの市町村により内容が異なりますので、居住地の市町村の窓口にご相談ください。

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