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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

収用委員会の裁決のうち損失の補償について不服がある場合、どのような救済措置があるのですか。

裁決のうち損失の補償について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、起業者と土地所有者及び関係人は、それぞれ一方を被告として損失の補償に関する訴え(当事者訴訟)を提起することができます。(土地収用法133条第2項及び第3項)

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