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質問と回答 [ Q&A番号:94 ]
質問
収用委員会の裁決に納得できない場合、裁決の取消しを求めることはできるのでしょうか。
回答
裁決のうち損失の補償以外について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から30日以内に国土交通大臣に対して審査請求することができます。また、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、大阪府(訴訟において大阪府を代表するのは収用委員会となる。)を被告として当該裁決の取消訴訟を提起することができます。(土地収用法129条、130条第2項及び133条第1項)
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収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ
電話番号 06-6210-9935
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階
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