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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

住民から監査を請求する方法はありますか。

○事務監査請求(地方自治法第75条)
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、監査委員に対し、普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。
○住民監査請求(地方自治法第242条)
住民は、普通地方公共団体の長や執行機関又は職員についての財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があると認めるときは、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるように請求することができます。監査委員は、この請求に対して、法定要件を満たすものについては監査を実施し、請求に理由があるときは、知事等に対して是正措置を勧告するとともに、監査の結果を請求人に通知し、大阪府公報に登載して公表しています。

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