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質問と回答 [ Q&A番号:750 ]


質問

個人が事業を廃止するときは、府税事務所への届けが必要ですか。

回答

事業を廃止した日から遅滞なく、事務所・事業所の所在地を担当する府税事務所に事業開始・変更・廃止申告書(府規則様式第31号)の提出が必要です。その他に、事業を廃止した年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1月以内に個人事業税の申告をする必要があります。なお、事業主控除額は、290万円を月割りで計算した額となります。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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