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質問と回答 [ Q&A番号:714 ]


質問

新しい公益法人制度について知りたい。

回答

民間非営利部門の活動の健全な発展を促し、民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決するため、公益法人制度が改革され、平成20年12月1日から新しい公益法人制度がスタートしました。
新制度では、民法に基づく従来の公益法人制度を廃止し、登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立することができます(一般社団法人・一般財団法人の設立については、最寄の法務局にお問合せください。)。
一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、国(内閣総理大臣)又は都道府県知事に申請して、公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができます。国(内閣総理大臣)及び都道府県知事は、それぞれ民間有識者による委員会の意見に基づき公益認定を行います。

平成20年12月1日以降、従来の公益法人は、平成25年11月末までの5年間の移行期間を経て、公益社団法人・公益財団法人への移行認定又は一般社団法人・一般財団法人への移行認可を受けて、新制度に対応した法人に移行しました。なお、移行期間中に移行認定又は移行認可の申請をしなかった法人は解散したものとみなされます。

公益を目的とする法人の中には、例えば、次のような法人があります。これらの法人の設立を検討されている場合には、それぞれの担当課までご相談ください。
○社会福祉法人・・・福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 法人指導グループ
ダイヤルイン:06-6944-7084
○医療法人・・・健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 医事グループ
ダイヤルイン:06-6944-9171
○特定非営利活動法人(NPO法人)・・・府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
ダイヤルイン:06-6210-9320

参考リンク

お問合せ窓口

総務部 法務課 公益法人グループ
電話番号 06-6944-6093
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館5階

このページの作成所属
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