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質問と回答 [ Q&A番号:6620 ]


質問

りんくうタウン及び阪南スカイタウン事業用地並びに阪南スカイタウン住宅用地の買戻特約の抹消登記の手続きについて知りたい。

回答

りんくうタウン及び阪南スカイタウン事業用地並びに阪南スカイタウン住宅用地で、買戻特約期間が満了しているものについては、不動産登記法改正に伴い、令和5年4月以降、土地所有者が単独で買戻特約登記の抹消申請が可能となりました。なお、買戻特約期間が満了していないものについて、買戻特約登記の抹消を希望される場合は、当グループにご相談下さい。

参考リンク

お問合せ窓口

住  所:〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうタウン駅ビル東棟1階
大阪都市計画局 拠点開発室 タウン推進課 推進グループ
電話番号:072-429-9240

このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室タウン推進課 推進グループ

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