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質問と回答 [ Q&A番号:6483 ]


質問

平成30年4月から障害者総合支援法はどのように変わったのですか。

回答

平成30年4月1日から、新しいサービスが創設される等の制度改正が行われました。
新しいサービスとして、(1)施設等から地域での一人暮らしに移行した方等に必要な支援を行う「自立生活援助」、(2)就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した方に対して、就労定着に向けての支援を行う「就労定着支援」、(3)重度の障がい等で外出が著しく困難な障がい児に対して、居宅を訪問して発達支援を受けることができる「「居宅訪問型児童発達支援」が創設されました。
その他、改正されたこととして、「保育所等訪問支援」「重度訪問介護」は支援内容が拡充されました。また、「共同生活援助」は新たな類型として日中サービス支援型が創設され、補装具の借受け制度、一定の高齢障がい者に対する介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度も始まりました。
詳しくは、居住地の市町村(福祉事務所または町村障がい福祉担当課)にご相談ください。

参考リンク

お問合せ窓口

福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ
電話番号 06-6944-9175
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ

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