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質問と回答 [ Q&A番号:6466 ]


質問

内部の職員(大阪府職員等)はどんなことについて大阪府に公益通報することができますか。また、内部の職員(大阪府職員等)からの公益通報窓口はどこになりますか。

回答

内部の職員(大阪府職員等)は、大阪府の事務又は事業(公安委員会及び警察本部長の所掌に係る事務又は事業は除く。)の管理、運営、執行等に係る行為のうち、次の行為について、大阪府に公益通報することができます。
(1)法令違反行為(条例、規則その他の規程を含む。)
(2)業務に関する規程又は職務上の命令に違反する行為
(3)法令違反につながるおそれのある行為

※内部の職員(大阪府職員等)とは…
・知事部局の職員、行政委員会等事務局の職員、議会事務局の職員、府立学校の教職員(※再任用職員を含む。)
・非常勤特別嘱託員、非常勤嘱託員、非常勤作業員
・派遣、請負契約等に基づき府で働く労働者(※入札工事請負業者やその従業員は含まれません)
・退職後1年以内の方を含みます。

上記行為について、大阪府に通報される場合は、下記の窓口に通報してください。

(通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「電子メール」又は「郵送」により通報をお願いいたします。)

○設置場所
大阪府総務部法務課
〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前二丁目1−22本館3階
電話番号:06-6944-6504(直通)
Eメール:参考リンク参照
○通報する方法
電子メール、郵送、電話又は面談
※通報に関する行き違いを避けるため、可能な限り「電子メール」又は「郵送」により通報をお願いいたします。
※匿名での通報も可能です。
詳しくは、参考リンクを参照してください。

参考リンク

お問合せ窓口

総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ
電話番号 06-6944-6504
540-0008 大阪府大阪市中央区大手前二丁目1−22本館3階

このページの作成所属
総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ

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