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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

海外に事務所を置いて活動を行っていますが、この場合、設立認証の所轄庁はどこになりますか。

NPO法(特定非営利活動促進法)第9条の規定により、所轄庁は一つの政令指定市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該政令指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。海外に事務所を置いている団体についても、日本国内の事務所の所在で所轄庁を決めることになりますので、主たる事務所の所在地で判断することとなります。

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