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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の設立の登記の後に行うべきことはありますか。

設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これだけで設立の手続は終わりではありません。
まず、登記をしたことを証する登記事項証明書(原本及びコピー)及び設立当初の財産目録等を添えて、大阪府知事に届け出る必要があります。
また、NPO法人(特定非営利活動法人)は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地においても、登記をしなければなりません。従たる事務所が複数ある場合は、そのすべての事務所の所在地で登記する必要があります。

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