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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

定款変更に際して、所轄庁の認証が不要となるのはどんな場合ですか。

定款を変更するためには、所轄庁の認証を受けなければなりませんが、次のような事項については、社員総会での議決後、所轄庁にその内容を届け出るだけでよく、所轄庁の認証は必要ありません(NPO法(特定非営利活動促進法)第25条第6項)。
(1)所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
(2)役員の定数に関する事項
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項
(7)公告の方法に関する事項
これらの届出だけで変更できる事項に関しては定款の変更を決定した時点で効力が発生します。ただし、登記事項に該当する事項(具体的には事務所の所在地の変更)については、登記の変更をしなくてはなりませんので、注意が必要です。

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