トップページ > お問合せ集(FAQ) > 役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70993

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。

役員は、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に届出をする義務がありますが、ここで、役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。
(1)再任
(2)任期満了
(3)死亡
(4)辞任
(5)解任
(6)氏名、住所又は居所の変更 (「人」としての同一性が保たれている場合です。新任は(7)ですのでここには含まれません。)
(7)新任
このうち、(1)の再任、(5)の解任及び(7)の新任については、総会における議決など定款に定められた手続に従って決定される必要がありますが、それ以外の変更については、総会での決議などは必要ありません。
これらの「変更」があった場合は、NPO法人(特定非営利活動法人)はその旨を所轄庁に届け出ることになります。
また、これらの場合のうち、(7)の新任の場合には、その届出書に、就任承諾及び誓約書と住所又は居所を証する書面として大阪府条例で定める書面(NPO法(特定非営利活動促進法)第10条第1項第2号ロ)を添付することが必要です。
なお、代表権を有する理事の氏名、住所、資格は登記事項ですので、これらに変更があった場合は、変更の登記をしなくてはなりません。

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?