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更新日:2024年5月14日

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貸借対照表の公告の方法のうち、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示」とはどのような場所が該当しますか。また、マンションや役員の自宅の一室をNPO法人(特定非営利活動法人)の主たる事務所としている場合はどのような場所に掲示すればいいですか。

NPO法(特定非営利活動促進法)第28条の2第1項第4号には「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該NPO法人の主たる事務所において、容易に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考えられます。例えば、法人の主たる事務所の掲示板や入口付近に掲示することがふさわしいと考えられます。
ただし、そのマンションや民家の構造、アクセスの容易性などを踏まえて判断されるものです。

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