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質問と回答 [ Q&A番号:6363 ]


質問

肝炎治療医療費助成の受給者証が交付されるまでの期間の医療費負担はどうなりますか。

回答

申請日の当月初日に遡って助成対象期間になりますが、肝炎治療医療費助成の受給者証交付の前月以前に治療が始まっている場合は、
月額自己負担限度額(1万円又は2万円)を超えた額で高額療養費限度額までの医療費を、償還払い請求により口座振替で返金します。

参考リンク

お問合せ窓口

健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
電話番号 06-6944-6791 〔がん関係〕       06-6944-8173 〔受動喫煙防止対策関係〕    06-6944-9163 〔肝炎・肝がん関係〕
540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階健康づくり課

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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