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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。

認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています。
したがって、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は特例認定の申請をすることができます。  
例えば、事業年度の期間が1年である法人について、その設立初年度が1年に満たない期間となっている場合には、事業年度の期間が1年である第2期が終了し、設立後の第1期及び第2期の事業年度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、設立の日以後1年を超える期間が経過していることになりますので、認定又は特例認定の申請をすることができます。

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