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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」の対象となる事業者について知りたい。

 本条例の対象となる事業者は、2人以上の被保護者等に対して、住居の提供とともに食事の提供、掃除等の生活サービス又は金銭等の管理サービス(以下「条例対象事業」という。)を提供する事業者です。条例対象事業を行う事業者は、大阪府に事業開始等の届出を行う必要があります。
 そして、一の事業者が条例対象事業を行う場合のみならず、自己及び自己の指定する事業者で条例対象事業を行う場合も本条例の対象となります。この場合、指定した事業者が指定された事業者についての事業内容をまとめて届け出ることになります。

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