サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:5805 ]


質問

「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」の対象となる事業者について知りたい。

回答

 本条例の対象となる事業者は、2人以上の被保護者等に対して、住居の提供とともに食事の提供、掃除等の生活サービス又は金銭等の管理サービス(以下「条例対象事業」という。)を提供する事業者です。条例対象事業を行う事業者は、大阪府に事業開始等の届出を行う必要があります。
 そして、一の事業者が条例対象事業を行う場合のみならず、自己及び自己の指定する事業者で条例対象事業を行う場合も本条例の対象となります。この場合、指定した事業者が指定された事業者についての事業内容をまとめて届け出ることになります。

参考リンク

お問合せ窓口

福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護調整グループ
電話番号 06-6944-6665
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館8階

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 生活保護調整グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」の対象となる事業者について知りたい。

ここまで本文です。