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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

現在、NPO法人(特定非営利活動法人)の事務所を2つ以上の都道府県に設置しており、大阪府以外の他都道府県の事務所を閉鎖するのですが、どちらの窓口で手続きが必要となりますか。

変更後の所轄庁は大阪府知事(大阪市又は堺市のみに事務所を設置する場合の所管は大阪市又は堺市。また、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合の所管は当該市町村長となります。)に変更となります。
大阪府(大阪市又は堺市、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合は当該市町村)に必要な書類についてお問合せいただき、必要書類を現在の所轄庁に提出してください。

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