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質問と回答 [ Q&A番号:5563 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の役員や入会金・会費が変更になった場合、定款の附則の変更をする必要はありますか。

回答

定款には「本則(いわゆる定款本文)」と「附則」があり、「附則」には「本則」を補足するため、設立当初の措置が定められます。したがって、役員の氏名や入会金・会費の額が附則にだけ定められている場合、附則の変更は不要です。逆に、会費の額等が本則に定められている場合は、定款変更が必要となり、知事(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村長)の認証を受ける必要があります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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