トップページ > お問合せ集(FAQ) > 親族だけでNPO法人(特定非営利活動法人)の役員や社員を構成することは可能ですか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70386

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

親族だけでNPO法人(特定非営利活動法人)の役員や社員を構成することは可能ですか。

NPO法人(特定非営利活動法人)の私物化を避ける為に、親族が役員に就任することに関する制限規定があります。具体的には、次のとおりです。
・役員総数が6人以上の場合は、役員1人について、その親族(配偶者及び三親等以内の親族)の1人までは役員になることができます。
・役員総数が5人以下の場合は、1人も親族(配偶者及び三親等以内の親族)は役員になることはできません。なお、社員についての制限はありません。

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?