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質問と回答 [ Q&A番号:5497 ]


質問

労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行った場合、審査にかかる期間はどのくらいですか。

回答

当労働委員会では、平成17年以降に、不当労働行為の審査の申立てがなされた事件について550日以内に終結させるという審査の期間の目標を設定しています。
具体的には、それぞれの事件により必要な期間は異なりますが、審問に入る前に示される審査計画書で命令書の交付の予定時期が明らかにされます。

参考リンク

お問合せ窓口

労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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