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質問と回答 [ Q&A番号:3516 ]


質問

教育職員免許状書換申請ができる変更事由にはどういうものがありますか。

回答

免許状を紛失しておらず(つまり原本は手元にある)、氏名・本籍地都道府県名に変更があった場合は、教育職員免許状の書換申請ができます。
なお、教員免許状は法律上、書換の義務がありませんので、旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していても、有効なものとして取り扱われます。

大阪府教育委員会に教員免許状の書換申請ができる方は、大阪府教育委員会(又は大阪府知事)から、教員免許状を授与されている方に限ります。他の都道府県の教育委員会・知事から教員免許状を授与された方については、免許状を授与された都道府県教育委員会にお問合せください。
教員免許状が失効している場合は、原則、書換申請ができません。手続きを行う前にお持ちの免許状が失効していないかご確認ください。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ

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