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質問と回答 [ Q&A番号:310 ]


質問

土砂災害特別警戒区域内の開発に関連する制限が知りたい。

回答

土砂災害特別警戒区域においては、
1.特定の開発行為に対する許可制を設けています。
2.建築物の構造規制があります。
3.建築物の移転等の勧告が図られます。
なお、土砂災害特別警戒区域については、「土砂災害防止法」(参考リンク参照)を参照ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
電話番号 06-6944-9302
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館4階河川環境課

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ

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