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質問と回答 [ Q&A番号:274 ]


質問

建物を建てようと計画していますが、市街化調整区域かどうか知りたい。(建物の計画地が市街化調整区域内にあると言われましたが建物を建てられますか。どのような規制があるのですか)

回答

市街化調整区域内であるかは計画地の市町村で確認することができます。
市街化調整区域内で開発行為や建築行為を行う場合は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。許可が可能かどうかは担当課に確認してください。
また、その土地が市街化調整区域であれば、土地の大きさに関わらず建物の建築が制限されていますので、事前に建築が可能かどうか担当課に相談し確認してください。
なお、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村は市街化区域内は各市が、市街化調整区域内は大阪府が許可を行っています。四條畷市、交野市、島本町、熊取町は全て大阪府が許可を行っております。大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市、東大阪市、豊能町、能勢町、忠岡町は全て各市が許可を行っています。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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