大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可申請(土砂災害防止法に係る申請)
案内番号:0000-9826
申請案内
土砂災害特別警戒区域で特定開発行為(宅地分譲、学校、医療施設等の建設等)を行う際に必要な申請です。
問合せ窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
参考リンク
特定開発行為地位承継の届出(大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第7条)
申請案内
行為許可を受けた方から、相続、合併があった際や土地の所有権等を得て行為を行う権限を取得した際に必要な届出です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
部数:1部
届出書
添付図書
(理由書、承継があったことが確認できる書類)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
届出書
添付図書
(理由書、承継があったことが確認できる書類)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
特定開発行為地位承継届出書 (Wordファイル、77KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)