歯科技工所届出

案内番号:0000-0701

実施案内

歯科技工所に関する手続きです。

問合せ窓口

・開設した住所地管轄の保健所

(ただし大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市は各市保健所)

歯科技工所開設届

申請案内

歯科技工所を開設した場合に必要な手続きです。

開設後10日以内に開設した住所地管轄の保健所へご提出ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

<必要書類>

・歯科技工所開設届
・定款、寄附行為(開設者が法人の場合のみ)
・管理者の履歴書
・管理者及び従事者の歯科技工士免許(歯科医師免許)証(写)
 ※原本照合を行いますので、申請書を窓口持参される際は、原本も併せてご持参ください。
・リモートワークのための研修受講に関する記録の写し(リモートワークを行う者がいる場合のみ)
・歯科技工所周囲の見取図
・歯科技工所敷地平面図
・歯科技工所建物平面図

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

歯科技工所開設届 (Pdfファイル、233KB)
歯科技工所開設届 (Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

・開設した住所地管轄の保健所
(ただし大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市は各市保健所)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ


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