大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
歯科技工所届出
案内番号:0000-0701
実施案内
歯科技工所に関する手続きです。
問合せ窓口
・開設した住所地管轄の保健所
(ただし大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市は各市保健所)
(ただし大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市は各市保健所)
歯科技工所開設届
申請案内
歯科技工所を開設した場合に必要な手続きです。
開設後10日以内に開設した住所地管轄の保健所へご提出ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
<必要書類>
・歯科技工所開設届
・定款、寄附行為(開設者が法人の場合のみ)
・管理者の履歴書
・管理者及び従事者の歯科技工士免許(歯科医師免許)証(写)
※原本照合を行いますので、申請書を窓口持参される際は、原本も併せてご持参ください。
・リモートワークのための研修受講に関する記録の写し(リモートワークを行う者がいる場合のみ)
・歯科技工所周囲の見取図
・歯科技工所敷地平面図
・歯科技工所建物平面図
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
・開設した住所地管轄の保健所
(ただし大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市は各市保健所)
(ただし大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市は各市保健所)