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更新日:2024年5月23日

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砂防指定地内行為及び砂防設備占用の許可申請(砂防指定地管理条例に係る申請)

案内番号:0000-0670

申請案内

砂防指定地内において切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合や、砂防設備を占用する場合には申請が必要となります。
宅地造成、その他造成工事等で砂防指定地内の土地の形質変更を伴う行為を行ったり、砂防設備を占用する際に許可を受けるための申請です。
許可を受けた後に住所・氏名の変更や行為の着手・終了等を行った際には届出が必要となります。
なお申請にあたっては、事前に所轄の土木事務所と協議を行ってください。

また砂防指定地の確認も所管の土木事務所までお願いします。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク

土木事務所の所管区域一覧

申請案内のリンク

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