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更新日:2002年4月1日

ページID:82455

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飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届出

案内番号:0000-0624

申請案内

飼育動物診療施設開設時の届出事項に変更があったとき、また休止・廃止するときは届出が必要です。
(休止・廃止・変更後10日以内)
現在の診療施設の開設者が代わった場合(個人から法人へ変更、親から子への承継等)や、診療施設を移転した場合は、新たな診療施設として開設届の提出が必要になります。この場合、旧の施設については廃止届を提出してください。
詳しくは、このページの上部の「こんな場合に開設届や変更届が必要となります。」をご覧ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
○必要書類
・飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届(1部)
  控えが必要な場合は、もう1部ご用意ください。
  受付印を押してお返しします。
・診療施設の構造設備(エックス線装置)変更の場合
  エックス線装置設備概要書(1部)
  施設の図面(1部)
・獣医師変更の場合
  新たに加わる獣医師の獣医師免許証
  (原本を提示し、写しを提出してください)
・届出の提出が、変更後10日を超える場合
  遅延理由書   







○郵送で提出される場合は、切手を貼付した返信用封筒を、同封ください。
  ただし、管理者や診療獣医師を変更される場合は、獣医師免許証原本の確認が必要ですので、当課まで届出書をご持参ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届 (Wordファイル、19KB)
飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届 (Pdfファイル、90KB)
飼育動物診療施設届出事項変更届_記入例 (Pdfファイル、130KB)
飼育動物診療施設廃止届_記入例  (Pdfファイル、112KB)
エックス線装置に関する構造設備概要書 (Wordファイル、32KB)
エックス線装置に関する構造設備概要書 (Pdfファイル、310KB)
診療用高エネルギー放射線発生装置等に関する構造設備概要書 (Wordファイル、60KB)
遅延理由書 (Wordファイル、12KB)
遅延理由書 (Pdfファイル、57KB)
遅延理由書_記入例 (Pdfファイル、68KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

飼育動物診療施設の開設届の内容に変更を生じた者
飼育動物診療施設を廃止、休止または再開した者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

申請案内のリンク

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