水道事業等に関する申請等

案内番号:0000-0601

実施案内

・水道法に基づく水道事業等の経営、給水開始、変更、廃止をする場合は、申請等が必要です。
 なお、厚生労働大臣認可の水道事業者については、厚生労働大臣への申請等となります。
・所定の申請書、各種図面、別途添付資料等必要

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

電話番号 06-6944-9181
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

水道料金変更届出書

申請案内

水道事業者(知事所管)は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給規程に定められた事項のうち、
料金を変更したときは、水道法第14条第5項の規定に基づき、大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課に届け出てください。

・水道料金変更届出
・(様式1)料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類
・料金に係る新旧対照表
・料金変更に係る議決書の写し
・現行の供給規定
・その他(供給規定新旧対照表、新規定の周知状況等)

 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

(参考様式)水道料金変更届出書 (Pdfファイル、127KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
メールでの届出も可能です。
一度に受信できるメールの容量が限られておりますので、メールによる届出を行う場合は、事前に御連絡ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

水道事業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

健康医療部  生活衛生室環境衛生課  水道グループ  

電話番号 06-6944-9181
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

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このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ


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