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更新日:2002年5月27日

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政治団体の設立、届出事項の異動、解散

案内番号:0000-0543

政治団体について

法は、「政治団体を組織し、又はある団体が政治団体となった場合には、当該団体は、設立届を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない」ことを規定しています。

政治団体とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 ・政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

  ・特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体(いわゆる「後援会」)

  ・上記以外の団体で、次に掲げる活動を主たる活動として、組織的かつ継続的に行う団体

   ア 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

   イ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

 

 (1) 設立届〔第1号様式〕

 政治団体は、「代表者」、「会計責任者」、「会計責任者の職務代行者」を各1名選任し、組織した日から7日以内に文書で届け出なければなりません。

 また、国会議員関係政治団体については、「国会議員関係政治団体に係る事項」を併せて文書で届け出なければなりません。(郵送での届出は、法で禁止されています。)

 なお、2号団体の設立届の提出期限は、国会議員・候補者からの「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」(2号団体該当通知)を受けた日から7日以内となります。

 

 (2) 異動届〔第11号様式〕

 設立届の届出事項等に異動が生じた場合は、異動の日から7日以内に、異動に係る事項を文書で届け出なければなりません。

 異動届は政治団体の設立届により届け出た全ての事項が対象となり、規約等の添付書類の内容に異動があった場合も必要となります。(例えば、政治団体の名称を変更する場合は規約の変更の届出も必要です。)

 (3) 解散届〔第18号様式又は第19号様式〕

  ア 解散届(法第17条、第19条の10)

  政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、その団体の代表者及び会計責任者は「解散届」を提出しなければなりません。

   ※政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、その団体の支部の代表者及び会計責任者であった者に代わって「支部解散届」を提出することができます。この場合、政治団体の本部は、支部の代表者及び会計責任者であった者に対し、解散の届出をした旨を通知しなければなりません。(法第18条第5項)

  イ 解散に伴う収支報告書の提出

  政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなったときは、上記解散届以外に、解散した年の1月1日から解散の日までの「収支報告書」の提出が必要です。

●届出の部数
・主な活動区域が大阪府内の場合・・・2部提出
・主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合・・・3部提出

実施時期

平日9時-18時

問合せ窓口

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

電話番号 06-6944-9118
FAX番号 06-6944-3548
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階

参考リンク

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