心身障がい者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告

案内番号:0000-0490

実施案内

心身障がい者を一定数雇用する事業主が、障がい者の雇用の促進等に関する法律の規定の助成金の支給を受けて当該事業のうち作業の用に供する不動産を取得し、取得の日から引き続き3年以上当該事業所の事業の用に供する場合

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


心身障がい者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・心身障がい者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書

・障がい者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得した施設であることを証する書類

・取得の日から引き続き3年以上その施設をその事業所の事業の用に供することを証する書類

・その他参考となる書類

※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ


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