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心身障がい者を多数雇用する事業所の事業の用に供する施設の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請
案内番号:0000-0489
実施案内
心身障がい者を一定数雇用する事業主が、障がい者の雇用の促進等に関する法律の規定の助成金の支給を受けて当該事業のうち作業の用に供する不動産を取得し、取得の日から引き続き3年以上当該事業所の事業の用に供した場合
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
更新日:2024年5月31日
ページID:80053
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案内番号:0000-0489
心身障がい者を一定数雇用する事業主が、障がい者の雇用の促進等に関する法律の規定の助成金の支給を受けて当該事業のうち作業の用に供する不動産を取得し、取得の日から引き続き3年以上当該事業所の事業の用に供した場合
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所