建物の専有部分の床面積の割合の補正についての申出

案内番号:0000-0481

実施案内

区分所有建物の区分所有者の全員が建物の専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等の差異に応じて協議して定めた補正の方法を申し出る場合

・提出期限 

 当該建物の取得申告のとき

(取得の日から20日以内)

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


建物の専有部分の床面積の割合の補正についての申出書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・建物の専有部分の床面積の割合の補正についての申出書

・専有部分の床面積の割合を補正することについて協議したことを証する書類

・その他参考となる書類

※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ


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