漁業権に関する手続き関係

案内番号:0000-3758

申請案内

漁業法に基づく漁業権に係る申請・届出

問合せ窓口

環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

遊漁規則の認可(変更)の申請

申請案内

内水面における第五種共同漁業権の免許を受けた者が、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕について制限をするために遊漁規則を定める場合は、知事の認可が必要です。
既に認可を受けた遊漁規則を変更しようとする場合も、同様に変更の認可が必要です。
(漁業法第170条第1項又は第3項) 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・遊漁規則認可(変更)申請書 1通
・遊漁規則 1通
・漁業協同組合総会の議事録抄本 1通

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

遊漁規則認可(変更)申請書 (Wordファイル、21KB)
遊漁規則認可(変更)申請書 (Pdfファイル、47KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

漁業権を免許されている漁業協同組合、若しくは免許される予定の漁業協同組合

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

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このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ


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