身体障害者福祉法第15条指定医師関係

案内番号:0000-3462

実施案内

 医師が身体障害者福祉法第15条第1項に基づく医師として指定を受けようとするときは、『大阪府身体障害者福祉法施行細則 第二条』及び『身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定等に関する要綱』に基づき、大阪府知事に申請する必要があります。(下記、参考リンク及び参考資料を参照)

  申請の際は、下記「参考リンク」の『身体障がい者手帳認定の手引き』の「6 指定医師申請にかかる審査基準、手続き、様式集」(P.23〜34)を確認してください。
申請書等の提出先は、医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当課です。

なお、政令市(大阪市、堺市)及び中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)は、それぞれの市で指定をしていますので、各市にお問い合わせください。
 

問合せ窓口

福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課

電話番号 06-6692-5261 ・06-6692-5264(手帳交付関係)
FAX番号 06-6692-3981 ・06-6692-5340
住所 〒558-0001 大阪市住吉区大領3丁目2−36

参考リンク

参考資料


指定医師変更届

申請案内

身体障害者福祉法第15条第1項の指定を受けた医師が氏名変更又は転勤等の事由が生じたときは、大阪府知事に届け出なければなりません。
手続きについては、下記の表を確認してください。 (変更届に対応するケースは、1.4.7です。)

ケース

手続き

提出先

府内(政令指定都市・中核市を除く。)の医療機関間の異動

指定医師変更届の提出

異動先の医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当課

他府県(府内政令指定都市・中核市を含む。)の医療機関からの異動

新規申請

同上

他府県(府内政令指定都市・中核市を含む。)の医療機関への異動

指定医師辞退届の提出

旧の勤務医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当課

医療機関の所在地が府内(政令指定都市・中核市を除く。)で異動

1に同じ

1に同じ

医療機関の所在地が他府県(政令指定都市・中核市を除く。)からの異動

2に同じ

1に同じ

医療機関の所在地が他府県(政令指定都市・中核市を除く。)へ異動

3に同じ

3に同じ

指定医師の氏名、担当診療科名、医療機関の名称、設置主体等の変更

指定医師変更届の提出

医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当課

指定医師の退職、死亡、医療機関の閉鎖

指定医師辞退届の提出

7に同じ


※大阪府(政令指定都市・中核市を除く。)より指定された医師に関する情報(医療機関名、医師氏名、担当診療科名、障がい分野等)は、府ホームページ「大阪府身体障害者手帳指定医師検索システム」に登載し、広く申請者が検索できるようにしています。そのため、転勤、退職等の場合は、情報の更新が必要であるため、必ず変更届、辞退届の提出をお願いします。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


指定医師変更届

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

指定医師変更届 (Pdfファイル、26KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師の所在する医療機関(政令市・中核市を除く)。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

医療機関の所在地の市町村障がい福祉担当課

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 地域支援課


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