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更新日:2024年6月25日

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受託者の任務終了の届出

案内番号:0000-3417

申請案内

受託者の任務が終了したときは、その旨を遅滞なく知事に届け出ることが必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

  1. 受任者任務終了届出書(様式第12号)
  2. 受託者の任務が終了したことを証する書面

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布・ダウンロード

申請書類等

受託者任務終了届出書(様式第12号)(Wordファイル、19KB)

申請の方法

申請方法は、申請窓口となる各担当課にお問合せください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

  1. 受託者が死亡した場合は、その相続人
  2. 受託者が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合は、その成年後見人又は保佐人
  3. 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合(破産手続開始の決定により解散する場合を除く。)は、その破産管財人
  4. 受託者が合併以外の理由により解散した場合は、その清算人
  5. 受託者が信託法第261条条第1項の規定により読み替えて適用する同法第57条第1項の規定により辞任した場合は、受託者であった者
  6. 信託行為において定めた事由による場合は、受託者であった者
  7. 合併又は分割をした場合は、信託法第56条第2項の規定により受託者の任務を引き継ぐ者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

担当課(室)
〔公益信託の目的・事業を分掌している課(室)〕

申請案内のリンク

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