府民税利子割の還付請求(租税条約に基づくもの)

案内番号:0000-3235

概要

府民税利子割が課税される個人で、外国の所得税が課税されるもの(みなし外国税額を含む)について、所得税で控除しきれない部分について還付請求をすることができます。
・請求期限 所得税の還付を受けたことを証する書類を受理した日から5年を経過する日まで

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


租税条約に基づく府民税利子割額の還付請求書

申請案内

申請に必要なもの

(1) 証券会社等から送付された書類(写し不可)

 次の金額が分かること

 ア 相手国の租税の額(みなし外国税額)

 イ 徴収された所得税及び府民税利子割(住民税)の額

(2) 国税の還付請求書「控」の写し(税務署の受付印が押されたもの)

 受付印が押された国税の還付請求書「控」がない方は、「国税還付通知書」またはその写し 


申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
≪※マイナンバー(個人番号)記載の申告書類提出時における留意点について※≫
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出いただく際は、番号法令に定められている本人確認を行いますので、本人確認書類の提示をお願いいたします。郵送の場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。

 本人確認書類については、下記参考リンク「マイナンバー制度について」をご覧ください。

申請窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号  06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ


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