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更新日:2003年6月25日

ページID:82270

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登録票返納届

案内番号:0000-0292

申請案内

次の(1)~(6)までに該当する場合は、漁船登録は効力を失いますので、手続きしてください。
 (1)もっぱら漁業で従事する船舶でなくなったとき。
 (2)滅失、沈没、解撤したとき。
 (3)存否が3ヶ月間知れないとき。
 (4)譲渡したとき。
 (5)主たる根拠地が、他府県に変更されたとき。
 (6)所有者が死亡し、又は解散したとき。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 漁船登録票返納届に漁船登録票を添付して提出してください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

漁船登録票返納届 (Wordファイル、63KB)
漁船登録票返納届 (Pdfファイル、22KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

漁船登録している漁業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

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