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府民税利子割納入申告
案内番号:0000-2898
概要
利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等(特別徴収義務者)が利子等の支払の際に徴収した府民税利子割を、翌月10日までに申告します。
所得税において、非課税貯蓄申告書等が後に無効とされ、貯蓄者から徴収することとなった場合は、「府民税利子割」についても所得税と同様に、法定納期限の翌日から起算して5年以内のものについて徴収し、納入申告していただくこととなります。
申告納入期限を過ぎた申告については、下記参考リンク「非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」追加徴収について」を参照してください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
府民税利子割納入申告書類について
府民税利子割の紹介
非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」追加徴収について
府税のホームページ