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更新日:2026年1月13日

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府民税利子割納入申告

案内番号:0000-2898

概要

 利子等の支払又はその取扱いをする金融機関等(特別徴収義務者)が利子等の支払の際に徴収した府民税利子割を、翌月10日までに申告します。
 所得税において、非課税貯蓄申告書等が後に無効とされ、貯蓄者から徴収することとなった場合は、「府民税利子割」についても所得税と同様に、法定納期限の翌日から起算して5年以内のものについて徴収し、納入申告していただくこととなります。

 申告納入期限を過ぎた申告については「非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」追加徴収について」を参照してください。

府民税利子割納入申告書類

申告書

  申告書 Excel PDF

1

公社債利子等の府民税利子割納入申告書

申告書(エクセル:193KB) 申告書(PDF:401KB)
2

私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の府民税利子割納入申告書
※私募債の利子で府民税利子割対象のものについて申告納入する場合は、「1 公社債利子等の府民税利子割納入申告書」をご使用ください。

申告書(エクセル:192KB) 申告書(PDF:394KB)
3

懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の府民税利子割納入申告書

申告書(エクセル:203KB) 申告書(PDF:411KB)

記載例(記載の手引き)

申告納入場所

 府民税利子割の申告納入は、大阪府取扱金融機関(コンビニエンスストアを除く。)で手続きをしてください。
 大阪府取扱金融機関については、「取扱金融機関一覧」をご覧ください。
 また、eLTAXを利用した電子申告が可能です。
 電子申告については「電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について」をご覧ください。
 ※大阪府に営業所等設置届出書を提出しておらず、特別徴収義務者番号を付与されていない場合は、上記の納入申告書はご使用いただけません。
 ※特別徴収義務者番号の付与については、なにわ北府税事務所 利子割担当までお問い合わせください。

お問合せ窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

府民税利子割の紹介
非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」追加徴収について
府税のホームページ
取扱金融機関一覧
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について

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