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更新日:2024年5月31日

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特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告

案内番号:0000-2885

実施案内

 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築される場合
 ※ただし、土地取得者がその土地を引き続き所有している場合、又は土地取得者がその土地を譲渡等しており直接その土地の譲渡等を受けた者により新築される場合に限る。
 ※特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50m2(貸家共同住宅の場合は40m2)以上240m2以下であるものをいう。

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク

府税あらかると(不動産取得税)
府税事務所

申請案内のリンク

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