建築基準適合判定資格者登録の取扱いについて
概要
建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができます。※当該登録を受けなければ、同法に規定する建築物等の確認審査・検査業務等を行うことは出来ません(法第4条又は法第77条の24)。
登録後、(1)本籍地(都道府県名)、(2)氏名、(3)住所、(4)勤務先の名称及び所在地に変更があった場合は、その変更が生じた日から30日以内に変更手続きが必要となります(同法第77条の60、同法施行規則第10の10)。
また登録後、当該登録者が死亡等や欠格条項に該当するに至った場合も、同様に、相続人等が所定の方法により届出が必要となります(同法第77条の61、同法施行規則第10条の12)。
※その他、手続きに関する事は、次の『手続き案内』をご参照下さい。
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
建築基準適合判定資格者の登録について(手続き案内)
手続き案内
一級建築基準適合判定資格者および二級建築基準適合判定資格者の登録・変更については、次のとおりです。
下記の手続きにより、登録証を交付する場合は、申請から3カ月程度必要となります。
【建築基準適合判定資格者の登録について】
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 |
申請書類 | (1)建築基準適合判定資格者登録申請書 第五十一号様式 |
手数料等 | ・一級建築基準適合判定資格者の登録の場合 25,000円(収入印紙)(内訳、手数料15,000円+登録免許税10,000円) ※市町村又は都道府県の職員である者は登録免許税のみ。 ・二級建築基準適合判定資格者の登録の場合 20,000円(収入印紙)(内訳、手数料15,000円+登録免許税5,000円) ※市町村又は都道府県の職員である者は登録免許税のみ。 |
その他 | 外国籍を有する方は、(2)の代わりに、国籍の記載を含む住民票の写し(原本)を提出してくだ |
【建築基準適合判定資格者登録事項の変更について】
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 |
変更事項 及び 申請書類 | <1.住所、勤務先の名称及び所在地の変更の場合> |
手数料等 | 上記変更のうち、<2><3>の場合は、15,000円(収入印紙) ※市町村又は都道府県の職員である者は不要。 |
その他 | 外国籍を有する方で、<2><3>の変更をする場合は、(3)の代わりに、国籍の記載を含む住民票の写し(原本)を提出してください。 |
【建築基準適合判定資格者登録証の再交付について】
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 |
申請書類 | (1)建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書 第五十四号様式 |
手数料等 | 15,000円(収入印紙) ※市町村又は都道府県の職員である者は不要。 |
申請に必要なもの
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の時期
申請窓口
電話番号 06-6210-9721、06-6210-9720
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ