国定公園特別地域・特別保護地区内行為許可

案内番号:0000-0276

実施案内

国定公園特別地域内において次の行為をする場合の許可申請 
(1)工作物の新、改、増築 
(2)木竹の伐採 
(3)鉱物の掘採又は土石の採取 
(4)河川湖沼等の水位又は水量の増減
(5)広告物の設置等 
(6)水面の埋立又は干拓
(7)屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵する こと
(8)土地の開墾その他土地の形状の変更
(9)工作物の色彩変更 
(10)その他
・申請書 4部
[添付書類]
・位置図、平面図、断面図、 構造図、附近の状況を示す写真(カラー)、植栽計画図、意匠配色図、その他行為の施行方法の表示に必要な図面
 各4部
※申請書提出の際は、当該市役所、町村役場経由のこと

問合せ窓口

北部農と緑の総合事務所
中部農と緑の総合事務所
南河内農と緑の総合事務所
泉州農と緑の総合事務所
みどり推進課保全指導グループ

特別地域・特別保護地区内行為許可申請

申請案内

 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

行為者等

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

北部農と緑の総合事務所
中部農と緑の総合事務所
南河内農と緑の総合事務所
泉州農と緑の総合事務所

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ


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