教員免許状関係手続

案内番号:0000-2757

手続きのご案内

教員免許状に関する手続のご案内です。 詳細は下記「申請案内のリンク」の項を参照してください。

(1) 教員免許状授与証明書の発行

(2) 教員免許状の書換、再交付

(3) 教員免許状の授与

(4) 幼稚園教諭免許状取得の特例制度

郵便切手料金の変更について

免許状送付用(簡易書留)の郵便切手料金に変更があります。

教員免許状の授与検定申請及び書換再交付手続き→令和5年8月1日以降の申請分より490円(教員免許状5枚から10枚の手続をする場合は560円)
尚、上記申請の日付については、申請に必要な書類が不足なく到達したことを当課が確認した時点をもって判断しますので、書換再交付手続において郵送申請をご利用いただく方はご注意ください。

問合せ窓口

下記「申請案内のリンク」の項をご覧いただいた上で、それぞれ、次のお問い合わせ先にお願いします。
 
(1) 教員免許状授与証明書の発行
(2) 教員免許状の書換、再交付
→ 府民お問合せセンター(電話 06-6910-8001 )
 
(3) 教員免許状の授与
(4) 幼稚園教諭免許状取得の特例制度
→ 教育委員会事務局 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ(電話 06-6944-6180 )

幼稚園教諭免許状取得の特例制度

幼稚園教諭免許状取得の特例制度(附則第18項)について(保育士資格を有する方向け)

 新たな「幼保連携型認定こども園」制度の実施にあたり、保育教諭等には、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の併有が義務づけられました。  
 それに伴い、特例制度の対象施設において保育士として一定の実務経験がある保育士資格を所有している方については、通常よりも少ない単位数で幼稚園教諭免許状(一種及び二種)が取得できるようになりました。(教育職員免許法附則第18項)

本特例は、平成25年8月8日(特例施行日)から令和7年3月31日(2025年3月31日)までの期間に限り、申請ができます。
※ 令和2年(2020年)3月31日までの特例でしたが、延長になりました。
本特例制度で取得した教員免許状が失効した場合、令和7年4月以降(2025年4月以降)は本特例制度を使用して再授与申請することはできません。詳細は本ページの参考リンク内にある「文部科学省ホームページ(幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A)」をご参照ください。
平成31年4月1日から、最新の教育職員免許法(以下「新法」という。)が施行されています。そのため特例制度を利用して教員免許状申請を行う方は、新法(平成28年改正法)の「学力に関する証明書」が必要となります。※旧法(平成10年改正法)による「学力に関する証明書」は使用できません。大学等に新法の「学力に関する証明書」の発行依頼を行ってください。
 

 令和6年3月25日から令和6年4月1日までは窓口が大変混雑いたします(例年、2時間から3時間の待ち時間となります)。令和6年4月からの勤務のために教員免許状が必要な方以外は、この期間を避けてご申請いただきますようお願い申し上げます。

 窓口の混雑状況によっては、手数料納付時間の制限等により、受付時間内であっても窓口申請の受付を打ち切らざるを得ない場合がございます。予めご了承ください。




【保育士等に対する幼稚園教諭免許状の特例】

免許状基礎資格基礎資格取得後の保育士等としての実務経験   ただし、※1の施設における実務経験に限る大学において修得することが必要な最低単位数 ※2参照
一種免許状学士の学位を有し、かつ、指定保育士養成施設を卒業していること、又は保育士試験に合格していること 

3年

勤務時間の合計が4320時間以上の場合に限る

8単位
二種免許状指定保育士養成施設を卒業していること、又は保育士試験に合格していること8単位


※1 保育士等としての実務経験について
 (1) 次の学校・施設における実務経験に限ります。    
  ア 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事する職員としての実務経験があること。
  イ 次の施設・園で保育士としての実務経験があること。
    ○認可保育所
    ○公立の認可外保育施設
    ○認定こども園
    ○へき地保育所
    ○幼稚園併設型認可外保育施設
    ○認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たすもの)
    ○児童福祉法第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」を行う施設(A型及びB型に限る。) 
     ⇒平成27年4月1日から適用。
      「地域型保育事業」として認可された小規模保育事業の施設A型及びB型に限る。
    ○児童福祉法第6条の3第12項に規定する「事業所内保育事業」を行う施設(利用定員6名以上に限る。) 
     ⇒平成27年4月1日から適用。
      「地域型保育事業」として認可された事業所内保育事業の施設(利用定員が6名以上)」に限る。
      地域型保育事業として認可されていない事業所内保育施設の実務経験は対象外です。

   ※家庭的保育・居宅訪問型保育における実務経験は本特例制度の対象となりません。
   ※幼稚園及び幼保連携型認定こども園における、園長・副園長のほか事務職員等としての実務経験は、本特例制度の
    対象となりません。
    詳細は本ページの参考リンク内にある「文部科学省ホームページ(幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限
    付き特例について)」をご参照ください。


 (2) この特例を受けるための実務経験は通算3年以上(かつ勤務時間の合計が4,320時間以上)であることが必要です。   
 基礎資格を取得した後の実務経験が必要です。実務経験は、過去のものでも構いません。すでに実務経験が3年以上(勤務時間の合計が4,320時間以上)ある場合は、現在、保育士等の実務経験対象の職に就いてなくても免許状の申請はできます。

※2 単位の修得について
 単位については、希望する免許種(一種あるいは二種)に応じて、大学等で修得してください。単位修得のための具体的な手続き、履修開始時期等については各大学にお問い合わせください。短期大学で修得した単位は一種免許状の申請には使用できませんのでご注意ください。
  

申請に必要なもの

費用が、必要です。  教員免許状の申請に必要な手数料の金額や、必要書類は何かについては、下記「申請書類等」の下にある「申請に必要な書類等について(附則第18項)」のリンクを開き確認してください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
 まず、申請に必要となる書類を、下記「申請書類等」の見出しの下にある「申請に必要な書類等について(附則第18項)」のリンクにあるファイルを開いて確認してください。
 そのうえで、「申請書類の様式(附則第18項)」のリンクファイルを開き、必要な様式をプリントアウトしてください。
 ファイルに含まれる様式には申請条件によって不要となるものもありますので、必要となる様式を選択のうえプリントアウトし、「申請書類の様式への記入例(附則第18項)」を参考に作成してください。

申請書類等

費用の支払方法

 窓口で申請書類等の確認後に、本庁別館1階の納付窓口、又は本館1階のりそな銀行大手支店にて、現金で納付していただきます。
 なお、令和2年12月22日(火)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
 詳しくは、下記「参考リンク」の「(会計局HP)大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」よりご覧ください。

※大阪府証紙は平成31年4月よりご使用いただけません。会計局のHPより、還付手続きを行っていただきますようお願いします。
(詳細)大阪府証紙の廃止について(下記リンク参照)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/shoshihaishi/

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
 ご本人が窓口に持参して申請してください。
郵送等の送付による申請は受け付けていません。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
開庁日(営業日)は平日のみです。
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けしていません。)
受付時間は、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時30分までです。
(正午から午後1時までの間は、受付していません。)

申請対象者

大阪府内に居住しているか、大阪府内の保育所等に勤務している方。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

教育庁  教職員室教職員企画課  財務・免許グループ  

電話番号 (財務)06-6944-6891 (免許)06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課

標準的な事務処理期間

 交付の時期は、申請書を受け付けた月から約2,3か月後の月末となります。
 (3月、4月に個人申請により申請書を受け付けしたものは、受け付けから約3,4か月後となります。)


 教員免許状を簡易書留でお送りする日程は上記のとおりですが、個人申請での受付の際には、「個人申請(授与)受付書」をお渡しします。(以下単に「受付書」と表記します。)
 受付書には受付日付が入った受付印を押印するほか、「授与年月日(予定)」「氏名」「免許種類」等が記載されています。

 なお、大阪府教育委員会が授与する教員免許状の授与年月日(※)の取扱いについては、次の(1)から(3)までの状況に応じて、それぞれの右記のとおりとなります。 (申請内容の不備が発覚した場合などを除く。)
(1) 窓口で受付けした場合((2)及び(3)の場合を除く。)  受付印の日付からみて次に来る土曜日の日付
(2) 月の末日が属する週に窓口で受付けした場合      月の末日の日付
(3) 3月中に窓口で受付けした場合               すべてその年の3月31日付け
(※)授与年月日とは、免許状に実際に記載される、その免許状の授与についての効力が発生する日付を指します。

注意 
1 受付書を手渡された際には、氏名等の表記に誤りがないことをご確認ください。受付書は紛失等による再発行も、修正による再発行もできません。教員免許状が簡易書留で届くまで大切に保管してください。

2 教員免許状の送付は簡易書留で行われるため、あて先は必ず受け取り可能なものを書いてください。(例:自宅で不在の機会が多く受け取りが難しい場合は、勤務先の自分あてとするなど)
 郵便局による配達時に不在の場合、不在連絡票が投函され、そこに記載された期日までに引き取り等の連絡をしないと、貼付した郵便切手が使用済み処理されて返送されてしまい、再度切手を貼った返信用封筒をお送りいただかなければならないなど、手間と日数が余分にかかってしまいます。
 その点を注意のうえ、窓口で用意する返信用封筒にあて先を記載するようにしてください。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ


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