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更新日:2024年6月28日

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幼稚園教諭免許状取得の特例制度

案内番号:0000-2757

幼稚園教諭免許状取得の特例制度(附則第18項)について(保育士資格を有する方向け)

新たな「幼保連携型認定こども園」制度の実施にあたり、保育教諭等には、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の併有が義務づけられました。
それに伴い、特例制度の対象施設において保育士として一定の実務経験がある保育士資格を所有している方については、通常よりも少ない単位数で幼稚園教諭免許状(一種及び二種)が取得できるようになりました。(教育職員免許法附則第18項)

本特例は、平成25年8月8日(特例施行日)から令和12年3月31日(2030年3月31日)までの期間に限り、申請ができます。
※令和7年(2025年)3月31日までの特例でしたが、延長になりました。
本特例制度で取得した教員免許状が失効した場合、令和12年4月以降(2030年4月以降)は本特例制度を使用して再授与申請することはできません。
平成31年4月1日から、最新の教育職員免許法(以下「新法」という。)が施行されています。そのため特例制度を利用して教員免許状申請を行う方は、新法(平成28年改正法)の「学力に関する証明書」が必要となります。※旧法(平成10年改正法)による「学力に関する証明書」は使用できません。大学等に新法の「学力に関する証明書」の発行依頼を行ってください。


【保育士等に対する幼稚園教諭免許状の特例】

免許状 基礎資格 基礎資格取得後の保育士等としての実務経験ただし、※1の施設における実務経験に限る 大学において修得することが必要な最低単位数※2参照
一種免許状 学士の学位を有し、かつ、指定保育士養成施設を卒業していること、又は保育士試験に合格していること 3年
勤務時間の合計が4320時間以上の場合に限る
8単位
二種免許状 指定保育士養成施設を卒業していること、又は保育士試験に合格していること 8単位

※1保育士等としての実務経験について
(1)次の学校・施設における実務経験に限ります。
ア幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事する職員としての実務経験があること。
イ次の施設・園で保育士としての実務経験があること。
○認可保育所
○公立の認可外保育施設
○認定こども園
○へき地保育所
○幼稚園併設型認可外保育施設
○認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たすもの)
○児童福祉法第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」を行う施設(A型及びB型に限る。)
⇒平成27年4月1日から適用。
「地域型保育事業」として認可された小規模保育事業の施設A型及びB型に限る。
○児童福祉法第6条の3第12項に規定する「事業所内保育事業」を行う施設(利用定員6名以上に限る。)
⇒平成27年4月1日から適用。
「地域型保育事業」として認可された事業所内保育事業の施設(利用定員が6名以上)」に限る。
地域型保育事業として認可されていない事業所内保育施設の実務経験は対象外です。

※家庭的保育・居宅訪問型保育における実務経験は本特例制度の対象となりません。
※幼稚園及び幼保連携型認定こども園における、園長・副園長のほか事務職員等としての実務経験は、本特例制度の
対象となりません。
詳細は本ページの参考リンク内にある「文部科学省ホームページ(幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限
付き特例について)」をご参照ください。

(2)この特例を受けるための実務経験は通算3年以上(かつ勤務時間の合計が4,320時間以上)であることが必要です。
基礎資格を取得した後の実務経験が必要です。実務経験は、過去のものでも構いません。すでに実務経験が3年以上(勤務時間の合計が4,320時間以上)ある場合は、現在、保育士等の実務経験対象の職に就いてなくても免許状の申請はできます。

※2単位の修得について
単位については、希望する免許種(一種あるいは二種)に応じて、大学等で修得してください。単位修得のための具体的な手続き、履修開始時期等については各大学にお問い合わせください。短期大学で修得した単位は一種免許状の申請には使用できませんのでご注意ください。

申請書類の配布方法

申請書類は、窓口配布とダウンロードによる配布を行っています。
ダウンロードによる配布は、下の「申請書類等」の見出しの下にある「申請に必要な書類等について(附則第18項)」を開いて確認してください。
そのうえで、「申請書類の様式(附則第18項)」を開き、必要な様式をプリントアウトしてください。
ファイルに含まれる様式には申請条件によって不要となるものもありますので、必要となる様式を選択のうえプリントアウトし、「申請書類の様式への記入例(附則第18項)」を参考に作成してください。

申請書類等

申請に必要な書類等について(附則第18項)(Pdfファイル、169KB)
申請書類の様式(附則第18項)(Pdfファイル、381KB)
申請書類の様式への記入例(附則第18項)(Pdfファイル、516KB)
(参考)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の写しに原本証明をしたものの例(Pdfファイル、30KB)

手数料の支払方法

手数料の支払方法は、こちら(PDF:173KB)をご確認ください。

申請対象者

大阪府内に居住している方、又は大阪府内の保育所等に勤務している方。

申請の方法

ご本人が窓口に持参して申請してください。代理申請は不可です。
郵送等の送付による申請は受け付けていません。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)である平日のみです。
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けしていません。)
受付時間は、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時30分までです。
(正午から午後1時までの間は、受付していません。)

申請窓口

教育庁教職員室教職員企画課財務・免許グループ

電話番号06-6944-6180
FAX番号06-6944-6897
住所〒540-8571 大阪市中央区大手前3丁目2-12別館5階教職員企画課

免許状の交付時期

教員免許状(原本)の交付時期は、申請の受付日から約2、3ヵ月後の予定です。
(3月、4月に個人申請により申請を受付したものは、受付日から約3、4ヵ月後の予定です。)
※申請件数により、発送時期は前後します。

個人申請(授与)受付書について

窓口での審査完了後、「個人申請(授与)受付書」をお渡しします。詳細はこちら(PDF:245KB)をご確認ください。

免許状の受取について

教員免許状(原本)は簡易書留でお送りします。ご注意いただきたい点について、こちら(PDF:102KB)をご確認ください。

参考リンク

下記ホームページは、本特例制度の延長についての内容が反映されていない場合がありますのでご注意ください。
文部科学省ホームページ(幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例)
文部科学省ホームページ(幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A)
文部科学省ホームページ(幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例について)※URL内の附則第19項は、現在の附則第18項を指します。
大阪府庁別館への行き方
(会計局HP)大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

申請案内のリンク

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