大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
ゴルフ場利用税の納入申告
案内番号:0000-0025
実施案内
ゴルフ場の利用があった場合
特別徴収義務者であるゴルフ場の経営者の方は、利用料金と合わせてゴルフ場利用税を徴収し、「ゴルフ場利用税納入申告書」により、前月分をとりまとめて毎月15日までに納入申告してください。
特別徴収義務者であるゴルフ場の経営者の方は、利用料金と合わせてゴルフ場利用税を徴収し、「ゴルフ場利用税納入申告書」により、前月分をとりまとめて毎月15日までに納入申告してください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
ゴルフ場利用税納入申告書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
ゴルフ場利用税日計簿等
※ゴルフ場利用税納入申告書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。
申請書類等
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
毎月15日までに前月分をとりまとめて納入申告してください。
毎月15日までに前月分をとりまとめて納入申告してください。
申請窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ